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表・話・編・歴
封建制(ほうけんせい)は、中国など漢字文化圏における政治思想において主張された、周王朝を規範とする政治制度。転じて近現代になると西欧中世社会を特徴づける社会経済制度であるフューダリズム(Feudalism)の訳語にも援用された。両者は本質的に異なる概念であるため、詳細はそれぞれの節に記す。
目次
1 中世封建制度(フューダリズム)
1.1 ヨーロッパ
1.2 日本
1.3 中国における発展段階論
2 中国史における「封建制」
2.1 殷・周
2.2 春秋・戦国時代
2.3 秦以後
3 脚注
4 関連項目
編集 中世封建制度(フューダリズム)
フューダリズム(Feudalism)とは歴史学において中世ヨーロッパ社会特有の支配形態を指した用語であり、「封建制」と訳出される。土地を媒介とした国王・領主・家臣の間の緩やかな主従関係により形成され、近世以降の中央集権制を基盤とした絶対王政の中で消失した。
マルクス主義歴史学(唯物史観)においては、生産力と生産関係の矛盾を基盤として普遍的な歴史法則を見いだそうとするため、この理論的枠組みを非ヨーロッパ地域にも適用して説明が試みられた。この場合、おおよそ古代の奴隷制が生産力の進歩によって覆され、領主が生産者である農民を農奴として支配するようになったと解釈される社会経済制度のことを示す。
編集 ヨーロッパ
騎士と聖職者
古ゲルマン人社会の従士制度(軍事的奉仕)と、ローマ帝国末期の恩貸地制度(土地の保護)に起源を見いだし、これらが結びつき成立したと説明されることが多い。国王が諸侯に領地の保護(防衛)をする代償に忠誠を誓わせ、諸侯も同様の事を臣下たる騎士に約束し、忠誠を誓わせるという制度である。この主従関係は騎士道物語などのイメージから誠実で奉仕的な物と考えられがちだが、実際にはお互いの契約を前提とした現実的なもので、また両者の関係が双務的であった事もあり、主君が臣下の保護を怠ったりした場合は短期間で両者の関係が解消されるケースも珍しくなかった。
更に「臣下の臣下は臣下でない」という語に示されるように、直接に主従関係を結んでいなければ「臣下の臣下」は「主君の主君」に対して主従関係を形成しなかった為、複雑な権力構造が形成された。これは中世社会が極めて非中央集権的な社会となる要因となった(封建的無秩序)。
西欧中世においては、特にその初期においてノルマン人、イスラーム教徒、マジャール人などの外民族のあいつぐ侵入に苦しめられた。そのため、本来なら一代限りの契約であった主従関係が、次第に世襲化・固定化されていくようになった。こうして、農奴制とフューダリズムを土台とした西欧封建社会が成熟していった(ただし、実際には各農村ごとにかなり相違があったと考えられている上、多くの農村では農奴だけでなく自由農民も相当数存在していた)。
編集 日本
ヨーロッパでのフューダリズム(封建制)が、外民族の移動・侵入などと強く結び付いて形成されたのに比し、日本の封建制はむしろ武士による統治などの国内的要因が主となって形成された(天皇やその藩屏たる貴族は武士の権威を『根拠付ける』存在である)。西欧のフューダリズムで複数の契約関係や、短期間での契約破棄・変更がみられたのと同様、日本でも実際のところ戦国時代まで主従関係は後述の「御恩と奉公」の言葉で表現されるように一部双務的・流動的なものであり、「二君にまみえず」「君、君たらずとも臣、臣たれ」という語に示されるような主君への強い忠誠が求められたのは、江戸時代に入ってからである。
日本の封建制の成立をめぐっては、いくつかの説がある。鎌倉幕府の成立によって「御恩と奉公」が既に広義の封建制として成立したとする説で、第2次世界大戦前以来、ほとんどの概説書で採用されていた。この考え方では、古代律令国家の解体から各地に形成された在地領主の発展を原動力として、領主層の独自の国家権力として鎌倉幕府が形成された(鎌倉幕府の力は、日本全国に及んでいた訳ではない)とみなす。従って承平天慶の乱(承平5年、935年)がその初期の現われとみなされる。
日本中世史と日本近世史の間で、1953年から1960年代にかけて日本封建制成立論争が展開した(太閤検地論争とも呼ばれる)。その口火を切った安良城盛昭は、太閤検地実施前後の時期の分析から荘園制社会を家父長的奴隷制社会(=古代)とし、太閤検地を画期として成立する幕藩体制を日本の封建制と規定した。しかし、激しい反論を生み、院政期以降を成立期とする説(戸田芳実など)、南北朝内乱期を成立期とする説(永原慶二など)が提起された。歴史学の関心が拡散する中でこの論争は明確な解答を得ぬまま終息した。
日本の領主の封建制は「税の徴収権」に過ぎず(参照→職の体系)、つまり西欧に見られるような領地の私有と領民への農奴としての隷属的支配権は存在しなかったので、本当の意味の封建制は存在しなかったとする説もある。
編集 中国における発展段階論
周の封建制(後述)とは別に、中国史において唯物史観的発展段階論を適用した場合の封建制について述べる。
近代以降、中国史を専攻する学者たちは、マルクスにより押された、「アジア的停滞」の烙印を何とかして剥がそうと試みた。
そのさきがけとなったのが郭沫若である。郭沫若はその著書『中国古代社会史研究』の中に於いて中国史に発展段階論を適用し、西周を奴隷制の時代とし、春秋時代以降を封建制とした。これに対して呂振羽は殷を奴隷制、周代を封建制の社会だとして反論し、この論争は結論を見ないままに終わることになる。
これに対して日本では内藤湖南により魏晋南北朝時代・隋唐時代を封建制の時代とすべきと言う論が出された(唐宋変革論)。これに対して唐末期から五代十国時代を奴隷制から封建制へ切り替わりと捉える前田直典の論が出され、戦前から1970年代に渡って激しい論争が繰り広げられた。
これらの論の基準となる所は封建制の特徴とされる農奴の存在である。魏晋南北朝時代を封建制と捉える立場からは後漢の豪族たちによって使われていた小作農たちを奴隷とみなし、後漢の滅亡によりそれが変化したと見る。宋以後を封建制と見る立場からは均田制の下におかれた農民たちを奴隷とみなし、宋に入って登場した佃戸制を農奴とみなす。
長い論争が繰り広げられたが、結局明確な結論は出ないまま論争は下火になり、現在ではほとんど行われていない。理由はいろいろ考えられるが、最も大きな理由はマルクス主義の魅力が薄れ、中国史に発展段階論を当てはめることの意義を疑い始めたからであろう。また、マルクス主義の立場をとる研究者からも、在地の地主に裁判権などの権力が備わっておらず、それらが国家権力の手に集中されており、封建制の重要な内容である領主権力が存在しないため、中国史における封建制概念を否定する見解が出された。封建制に代わる、中国史上の経済制度を特徴づける概念や歴史像はいまだ構築されていないが、最近では階級構造を描き出そうとする従来の方法に代わって、地域社会の中における地主の役割に注目した研究がなされている。
編集 中国史における「封建制」
中国王朝でおこなわれた封建制は君主が貴族に領域支配を名目的に認める制度。「分封建国」(ぶんぽうけんこく、領地を分けて国を建てること)から封建と呼ばれる[1]。同時に封建された貴族は君主の名目的な支配下に入る。後世に封建制の規範的時代とされた周代は都市国家の時代であり、周の王は大小の都市国家に対して族的結合を基盤として支配権を及ぼしている族長層に対してこれを行った。西洋の法的な封建制度であるレーエン制とは異なり、軍事奉仕を期待するものではなく、一定の領地と観念的に結びついた爵位が授与されるが、それが土地支配権を伴うとは限らない。したがって血縁的な関係の延長上に形成されたとする見方もある。
また、中国の国内に対してではなく、周辺国家に対して封建制を広げた体制を冊封体制という。
編集 殷・周
殷代からすでに封建がおこなわれていたという指摘がされているが、殷代封建制については詳しいことはわからない。殷代には封建された国とは別に方国という国が存在しており、これらを外様あるいは異民族の国とする説がある。殷を方国の連盟の盟主と見る場合、封建された国はより殷の支配の強い国々であったと考えられ、したがって殷代には同族や直接支配下にあった部族の有力者が封建されたと考えられる。殷代の封建された土地について地名を特定しようという研究が続いており、さまざまな説が唱えられているがはっきりしたことはわからない。
周の時代には中国的な封建制度は活期を迎えたと考えられており、各地に邑を基盤とした血族共同体が広汎に現れ、周はこれらと実際に血縁関係をむすんだり、封建的な関係をむすぶことによって擬制的に血縁関係をつくりだし、支配下に置いたと考えられている。長子相続を根幹とした血族共同体を基礎としたこの関係を宗族制度といい、宗族制度と封建制度が密接に関係していたであろうことは概ね認められている。しかし、邑制国家の実態および宗族制度がいつごろ一般的となったかについては定説がない。
このような周の封建制度を西洋的なフューダリズムと比較することはよくおこなわれる。たとえばマルクス主義的な発展段階論においては周代中国を奴隷社会であるか古代荘園社会であるかが論争となったが、これは周代におこなわれたという井田制の解釈と密接に関連しており、実在を疑う向きさえある井田制の性格があまりはっきりしない以上決着をつけることは容易でない。
編集 春秋・戦国時代
宗族組織の解体とともに中国的な封建制度が崩壊していったことは、おおむね認められている。宗族制度がいつごろ活期を迎えたかについては定説がないが、春秋あるいは戦国初期のころには原始共同体が完全に解体され、邑を中心として貴族支配が確立されていたとする見方が一般的である。戦国中期頃から核家族の存在が確認されはじめ、客や遊侠といった誠実関係を中心とした支配-被支配の関係が見出されるようになった。宗族的関係も儀礼を中心としたものに変質したとする説もある。
また春秋時代には会盟政治と呼ばれる政治形態が出現した。これは覇者とよばれる盟主的国家によってほかの封建国家に誠実関係を築くものであるが、従来の封建関係以上に強力な支配-被支配を生み出すものと考えられている。会盟の誓約は神の権威を借りて会盟参加者に命令をできる関係を築くものと考えられている。しかし覇者の性格については定説がなく、あらたに台頭した後進地域の指導者あるいは異民族支配者であるとする見方もある。五覇については五行思想との関連から戦国時代になってから形成されたものであるという見方もある。
編集 秦以後
戦国末期には宗族組織はほとんど崩壊あるいは変質していたため、諸侯は支配地の住民を宗族に基づいて支配するのではなく、個別人身的な支配関係を構築していったとされる。封建制度は意味をなさなくなり、郡県制に置き換えられた。秦の始皇帝は中国を統一すると全国全てを郡と県に分け、中国全土を完全な中央集権的郡県制で支配した。その秦を滅ぼした前漢では郡県を布く地方と新たに諸侯王を封建する地方とに分ける郡国制を行った。当初郡国制では諸侯に貨幣鋳造権や軍事権が認められていたが、徐々にこのような権力は回収された。後漢時代にはすでに恩給と変わらないものとなっており、それも形骸化して、爵位だけを授ける封爵制として存続した。
周の礼制を規範とする儒教では周の封建制を重視するが、官僚となり中央集権政治を担うようになった儒者たちにとって大きな矛盾をはらみ、たびたび封建論あるいは郡県論として論議された(ここでいう封建制・郡県制は歴史学上の実際のものではなく儒教思想上の理念として語られたものである)。特に明の東林党や遺老の学が有名であり、そこでは官僚が責任者として自発的に地方統治を行うための制度として封建制が議論された。顧炎武は「封建の意を郡県に寓す」という郡県制のなかに封建制を組み込ませ、地方分権型の政治体制を主張している。
編集 脚注
^ 常石茂編訳「司馬遷 中国史物語」、少年少女世界の歴史 10、p. 23、あかね書房 (1990)
編集 関連項目
農奴制
封建領主
領主
荘園制
レーエン
宗族
宗法
冊封
自治都市
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封建主義
サーク島(2008年まで封建制が存続していた島)
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